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立て替え払いをしたとき

療養費として払い戻し

本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けられる場合があります。

療養費として払い戻しを受ける場合

必要書類
健康保険療養費支給申請書(治療用装具・立替払)
備考
医療の内容に応じて下記の書類を添付
医療の内容 必要な添付書類
保険証不携帯・全額自己負担で支払ったとき 診療報酬明細書※・領収書(原本)
※診療内容明細書は不可
国民健康保険など他の保険者の被保険者証を使用したため医療費の返還をおこなったとき 診療報酬明細書(医療費を返還した保険者から交付を受けたもの)
領収書(医療費を返還した際の領収書原本)
コルセット等の治療用装具を購入、装着したとき 医師の治療用装具製作指示装着証明書(原本)
領収書および領収内訳書(原本)
〇靴型装具の申請に限り装具の現物写真
弾性着衣等を購入、装着したとき 医師の弾性着衣等装着指示書(原本)・領収書(原本)
小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき(9歳未満) 医師の眼鏡等作成指示書の写し・検査結果
領収書(原本)
臍帯血および造血幹細胞を搬送したとき 領収書(原本)
医師の意見書(傷病名、搬送理由、搬送経路、期間等が記載されているもの)

療養費として払い戻し

旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院にかつぎこまれたりした場合などで保険証をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。
このような場合は、本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。これを療養費といいます。
療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるとは限りません。というのは、健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額(義務教育就学前は8割相当額)が支払われるからです。入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。

法定給付
  健康保険の給付 自己負担
療養費
(家族療養費)
保険診療相当額の7割
(義務教育就学前は8割)
自己負担3割
(義務教育就学前は2割)
  • ※保険医にかかった場合の治療方法・料金を基準に算定
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
このようなときも療養費が支給されます
医療の内容 給付内容
生血液の輸血を受けたとき 基準料金の7割
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき 基準料金の7割
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき 上限の範囲内の7割
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入したとき 上限の範囲内の7割(小学校入学前は8割)
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 上限の範囲内の7割
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