ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。

禁煙外来治療補助金制度

被保険者およびご家族の健康促進・重症化予防の一環として禁煙は欠かせません。
喫煙は、100種類以上の発がん物質を含み、咽頭がんや食道がんへの罹患率を大幅に高めるだけでなく、慢性呼吸器系疾患、動脈硬化、脳梗塞、糖尿病などの要因となります。
当健保組合では、みなさんの禁煙を積極的にサポートするため、一定の条件を満たした場合に禁煙費用の補助を行います。「禁煙したいけどきっかけが…」という方はぜひご活用ください。

補助の対象者

次の①~③のすべてに該当する方

  • ①20歳以上の被保険者、被扶養者(任意継続者は除く)
  • ②健康保険適用の禁煙外来治療を受診した方
  • ③禁煙外来治療終了時において被保険者、被扶養者である方

補助内容

健康保険適用となる禁煙外来治療に要した医療費(禁煙外来治療終了証発行費用含む)

補助金額

自己負担額(ただし、上限20,000円)

申請方法

禁煙外来治療を行っている医療機関にて3ヵ月間のプログラムを終了し、以下の書類をそろえて当健康保険組合に申請してください。
なお、申請は一人1回限りとなります。禁煙が成功した場合に申請してください。

必要書類
禁煙外来治療補助金申請書
領収書(通院した5回分すべて)
  • ※受診者名義、「禁煙外来治療」と記載されたもの
禁煙外来治療終了証
  • ※医療機関の押印があるもの。
  • ※医療機関に所定の様式がない場合(当組合の様式を使用)

禁煙治療

2006年4月より禁煙治療に健康保険が適用されるようになりました。
施設基準を満たした施設において、患者基準を満たす患者さんに対して、12週間に5回の禁煙治療に健康保険が適用されます。
なお、禁煙治療では、貼り薬や飲み薬を使ってご自分でされるよりもずっとラクに、そして、確実に禁煙をすることが可能です。

禁煙外来治療に健康保険が適用される方

以下の要件をすべて満たした方のみ、12週間に5回の禁煙治療に健康保険が適用されます。

  • ①ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で5点以上、ニコチン依存症と診断された方
  • ②35歳以上の場合、ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の方
  • ③ただちに禁煙することを希望されている方
  • ④「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意された方

禁煙外来治療の内容

健康保険を使った禁煙治療では、以下のような内容の治療を受けることができます。

  • ①ニコチン依存度の判定(問診などによってどれだけニコチンに依存しているか判定します)
  • ②呼気一酸化炭素濃度測定(吐く息がたばこによってどのくらい汚れているか検査します)
  • ③ニコチン依存度に合わせた処方(状況によって貼り薬や飲み薬を処方します)
  • ④禁煙に対するアドバイス(禁煙を楽にできるためのコツをお伝えしたり、禁煙に対する想いや不安を聴取します。施設によっては専任の看護師がカウンセリングを行います)

禁煙治療のスケジュール

禁煙外来治療を実施している医療機関

禁煙外来治療を実施している施設を探しましょう。
禁煙外来治療は時間がかかることが多いため完全予約制の施設もありますので、まずは電話で確認をしましょう。

ページトップへ