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令和6年度 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

2023年10月31日

当健康保険組合の令和5年9月末の全被保険者平均標準報酬月額は381,782円となり、
令和6年度 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、令和5年度と同様380,000円に決定しました。

このことにより、被保険者資格喪失時(会社を退職された時)の標準報酬月額が380,000円以上の方は380,000円に、380,000円未満の方はそれぞれ資格喪失時の標準報酬月額になります。

また、令和6年度の任意継続保険料等につきましては、12月中旬頃ご案内いたします。

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