はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
- 手続き
- 解説
療養費の支給方法は、患者が一旦施術料を全額支払い、後日健康保険組合へ療養費の申請を行います。(領収書の原本を添付)
保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、健康保険組合が厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額について自費となります。
必要書類 |
|
---|---|
|
|
保険医の同意書・領収書(原本)を添付 | |
備考 |
はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧を受けた場合の費用は、原則として健康保険が使えません。単に疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防を目的としたものは、健康保険の対象外となります。
ただし、医師が治療上はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧の施術を必要と認め、同意した場合は、健康保険(療養費)の支給対象となります。(医師が交付する施術への『同意書』を添付)
療養費の支給方法は、患者が一旦施術料を全額支払い、後日健康保険組合へ療養費の申請を行います。(領収書の原本を添付)
保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、健康保険組合が厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額について自費となります。
はり・きゅうの場合
療養費の支給対象となる疾病は、慢性病で医師による適当な治療手段がない場合に限られます。
対象となる疾病
神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症
- ※神経痛・リウマチ等と同等の慢性的な痛みを主な症状とするものについては、上記以外でも認められることがあります。
- ※支給対象の疾病であっても、同時に同疾病の治療を医療機関で受けている場合は、支給対象外となります。
あんま・マッサージ・指圧の場合
療養費の支給対象となる症状は、医療上、マッサージを必要とする場合に限られます。
対象となる症状
筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮など
- ※筋麻痺・片麻痺の緩解措置や関節可動域の拡大等、症状の改善を目的とした医療上マッサージが支給対象となります。
- ※同一疾病により、医療機関で医療上マッサージを受けている場合は、支給対象外となります。