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入院や転院で移送が必要なとき

移送費

病気やけがの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、医師が認めた場合で歩行することが著しく困難な場合等であれば、自動車などを利用したときの費用は現金給付としての移送費が認められています。

移送費の支給を受ける場合

必要書類 移送承認申請書・移送届
移送費支給申請書
領収書
備考 ※事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。

移送費

病気やけがの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、医師が認めた場合で歩行することが著しく困難な場合等であれば、自動車などを利用したときの費用は現金給付としての移送費が認められています。診療を受けるための普通の通院費用は認められません。
支給される額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。基準内であれば、被保険者は移送費として、被扶養者の場合は家族移送費として全額支給されます。
この移送費の支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。

法定給付
  区分 健康保険の給付
移送費 本人 基準内であれば、かかった費用の10割
家族移送費 家族 基準内であれば、かかった費用の10割

もっと詳しく

移送費を受けられる基準開く

次のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合に支給されます。

  • ①移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • ②療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • ③緊急その他やむを得ないこと

支給事例

  • 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
  • 離島等で疾病にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では、必要な医療が不可能であるか、または著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
  • 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。

不支給事例

  • 近くに十分な治療が受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院に移送する場合
  • 旅行先・出張先などで緊急入院し、自宅近くの病院に戻るために移送する場合
  • 緊急入院したあと、症状が安定したころにリハビリ目的などで他の病院へ転院する場合
  • 退院する際に歩行ができないので移送する場合
移送費の支給対象となる費用開く

支給の対象となる費用は、

  • ①自動車、電車などを利用したときは、その運賃
  • ②医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費

移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。

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