柔道整復師等の治療を受けるとき
- 解説
柔道整復師にかかるとき
健康保険で治療を受ける場合は、原則として業務外での骨折(不全骨折)、脱臼、打撲、捻挫、挫傷などの負傷原因が明確な外傷に限られています。
次の事項に該当する場合の治療は支給対象にならず、全額患者負担になる場合がありますので注意しましょう(骨折、脱臼は医師の同意が必要です)。
- (1)内科的病気(関節リウマチ、神経痛など)が原因となっておこった症状や疾患。
- (2)日常生活による単なる疲れや肩こり、スポーツなどによる筋肉疲労改善のための施術。
- (3)同一部位の治療を医療機関と柔道整復師に同時にかかること、および特別な理由なしに同一期間内に2ヵ所以上の柔道整復師にかかること。
- (4)椎間板ヘルニアなど医師が治療すべきもの。
- (5)特に症状の改善のみられない長期にわたる漠然とした治療。