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歯の治療を受けるとき

  • 解説

保険での治療は3割(義務教育就学前2割)を自己負担

歯の治療は、医療費の3割(義務教育就学前は2割)を自己負担するだけで健康保険による診療を受けられます。
ただし、保険証で治療が受けられるのは保険で認められた方法と材料を使ったときで、たとえば歯並びを治すための歯列矯正など保険で認められていない方法を希望したり、保険で認められていない材料を使ったときは自費診療となります。
このほか金属床の総義歯などについては、保険診療の費用と自費診療の費用の差額だけを負担すればよい場合があります。
いずれにしても、費用や治療効果など歯科医とよく相談をして、治療を受けてください。すべて保険でできる治療を希望する場合は、「保険の範囲内での治療」と伝え、あとでトラブルの起こらないようにしてください。

保険でできる治療の範囲と内容

充てん 虫歯の穴をきれいにし、材料をつめてもとの形に修復する方法
鋳造歯冠修復
(インレーなど)
歯を削り、その型をとって模型上でつめものをつくってもとの形に修復する方法
〔セラミック、金合金や白金加金は自費診療。ただし前歯部に金合金、白金加金を用いた場合は差額だけ負担〕
前装冠 虫喰いの部分が大きくて、充てんやインレーでは回復できない場合、天然歯に類似した色調の材料で表面を覆う方法
〔メタルボンド・ポーセレン(金属に陶材を焼きつけたもの)、臼歯の硬質レジン前装冠などは自費診療〕
ジャケット冠 天然の歯に類似した色調をもつ材料だけで歯冠部の全表面を覆う方法
〔ポーセレン、ガラスセラミックは自費診療〕
ブリッジ なくなった歯に隣接する歯を削ってかぶせ、それを土台に人工の歯を固定装着する方法
〔金合金や白金加金、メタルボンド・ポーセレン、硬質レジン前装冠(臼歯の場合)は自費診療〕
有床義歯
(入れ歯)
とりはずしのできる入れ歯。部分的に歯がない場合の部分義歯と、歯が全部ない場合の総義歯とがある。
〔全体の構造を金属でつくるクラスプは14カラットを超える金合金や白金加金、また歯に固定する装置の種類により自費診療になる。ただし、金属床による総義歯は差額だけ負担〕
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