2024年10月17日
当健康保険組合の令和6年9月末の全被保険者平均標準報酬月額は392,261円となり、
令和7年度 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、令和6年度と同様380,000円に決定しました。
このことにより、被保険者資格喪失時(会社を退職された時)の標準報酬月額が380,000円以上の方は380,000円に、380,000円未満の方はそれぞれ資格喪失時の標準報酬月額になります。
また、令和7年度の任意継続保険料等につきましては、12月中旬頃に任意継続被保険者の方へご案内を送付いたします。