令和8年度 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について 2025年10月23日 当健康保険組合の令和7年9月末の全被保険者平均標準報酬月額は406,987円となり、 令和8年度 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、410,000円に決定しました。 このことにより、被保険者資格喪失時(会社を退職された時)の標準報酬月額が410,000円以上の方は410,000円に、410,000円未満の方はそれぞれ資格喪失時の標準報酬月額になります。 また、令和8年度の任意継続保険料等につきましては、12月中旬頃に任意継続被保険者の方へご案内を送付いたします。 次の記事へ前の記事へ