2026年10月26日
当健康保険組合の令和8年9月末の全被保険者平均標準報酬月額は424,520円となり、
令和9年度 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、410,000円に決定しました。
このことにより、被保険者資格喪失時(会社を退職された時)の標準報酬月額が410,000円以上の方は410,000円に、410,000円未満の方はそれぞれ資格喪失時の標準報酬月額になります。
また、令和9年度の任意継続保険料等につきましては、12月中旬頃に任意継続被保険者の方へご案内を送付いたします。
2026年10月26日
当健康保険組合の令和8年9月末の全被保険者平均標準報酬月額は424,520円となり、
令和9年度 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、410,000円に決定しました。
このことにより、被保険者資格喪失時(会社を退職された時)の標準報酬月額が410,000円以上の方は410,000円に、410,000円未満の方はそれぞれ資格喪失時の標準報酬月額になります。
また、令和9年度の任意継続保険料等につきましては、12月中旬頃に任意継続被保険者の方へご案内を送付いたします。